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年末調整用の資料集めで知った社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の再発行

毎年11月後半から12月は、年末調整の時期です。自営業者にとっては自分自身の年末調整はもちろん、働いてもらっているスタッフの年末調整も進めなければならず、まさに師走の名に恥じない時期ともいえます。自分自身の年末調整に必要な書類のうち、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を無くしてしまった場合は、基礎年金番号を使って社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の再発行を日本年金機構に依頼することが可能です。

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