年末調整用の資料集めで知った社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の再発行
年末調整の時期ですね。自営業者にとって自分自身の年末調整はもちろん、働いてもらっているスタッフの年末調整も進めなければならず、まさに師走の名に恥じない時期ともいえます。
当ブログ管理人である自営業者KENの会社では会計士に経理関連の手続きを外注しているので、年末調整もそこまでの作業は無いはず、・・・だったのですが自分のミスで控除証明書の書類を全然揃えておりませんでした。
ということで、数日かけて自宅とオフィスを探し、生命保険料の控除証明書は何とか揃えたものの、何故か“国民年金保険料”の控除証明書が見当たらず。探していない場所がまだあるのか、それとも・・・考えたくないけれどハガキを捨ててしまったか。
どうしたものかと途方に暮れていた所、ふと「控除証明書の再発行ってできるのでは?」と気づきネットで調べてみたところ、いるんですねやっぱり私のような困った人間が。
ありました、日本年金機構のホームページに!「国民年金保険料 控除証明 再発行」でネット検索したら一発でした。
Q)控除証明書をなくしてしまったのですが再発行できますか。
A)はい、再発行は可能です。紛失等により再発行が必要な際には、下記までご連絡をお願い致します。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=942
ということで、さっそく明日朝一に電話して、年金控除証明書の再発行を依頼しようと思います。再発行以来の電話受付時間が平日の場合、午前9:00~午後7:00までと長いのはありがたいですね。
ただし、年末年始の12月29日~1月3日は利用できないそうなので、注意が必要です。それと、年金控除証明書の再発行手続きの際には、「基礎年金番号」が必要になります。
自分の基礎年金番号を忘れた場合は、青色の年金手帳や基礎年金番号通知書、国民年金保険料の口座振替額通知書、国民年金保険料の納付書・領収書などで確認することができます。
基礎年金番号を使って社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の再発行を日本年金機構に依頼できる、という点を知っておけば、年末調整も少し取り組みやすくなるかもしれません。